はり・きゅう 和
〜なごみ〜
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保険適応について
健康保険で鍼灸治療できる一般的な対象の病気
鍼灸治療は 頸腕症候群(肩こり等)・ 五十肩・ 腰痛症・ 頸椎捻挫後遺症(ムチウチ)・神経痛・ リウマチの6疾患が適用されます。
その他、関節症も通る場合があります。治療院にご相談ください。
保険で治療できる治療院
国家試験に合格して免許登録されている鍼灸師・マッサージ師が開設している治療院で、
保険取扱いをしている治療院では保険治療を受けることができます。
一般的に治療院の看板やパンフレットに保険取扱いと表示されています。
国家試験に合格する為には国が認定した養成施設で3年以上の教育を受けてから国家試験を受験して合格する必要が有ります。
合格者には厚生労働大臣より免許が交付されますので、保険治療を取扱っている治療院は安心して治療を受ける事ができます。
保険取扱い治療院で同意書を入手する
保険取扱い治療院には同意書が用意してありますので、治療院に相談し同意書を入手して下さい。
医師の診療を受けて同意書を書いてもらう
医療機関の診察を受けて医師に同意書を書いてもらいます。
医師ならどの科でも構いませんが、整形外科は同意しない場合があります。
内科・産婦人科で同意するケースが多いようです。
ただし、歯科医師の同意書は使用できません。
治療院で保険治療を受ける
同意書・保険証・印鑑を持って治療院においで下さい。
治療開始です。
その後は、3ヵ月毎の口頭同意で継続して治療が受けれます。
交通事故保険について
交通事故の慰謝料の算定は、医療機関への入院や通院により行なわれます。
鍼灸治療においても、自賠責保険により治療費がまかなわれます。
事故現場では軽いけがだと思っていても、
数日後に痛みが現れ病院で診察してもらったら重症だった、ということもあります。
素人判断せず、必ず医師の診察を受けましょう。
一般的な交通事故による治療までの流れ
交通事故が発生した場合は、速やかに警察と自身が加入している保険会社に届けます。
そして病院で診察を受け、診断書を発行してもらいます。
この診断書を警察へ提出することで、「人身事故」扱いになります。
その後、自賠責保険または任意保険での治療を受けることができます。
患者様の治療費負担はありません。
また、治療のための通院交通費も請求することができます。
治療期間は一般的に3ヶ月〜6ヶ月と言われていますが、病態により様々です。
完治するまでが治療期間になりますが、
「症状固定」といってそれ以上治療しても元の状態に戻らないこともあります。
その場合交通事故保険は終了になり、そこから健康保険が適応になります。
医療機関でない整体などでは、交通事故保険の対象にはなりません。